株式会社山良組

朝顔の設置基準について

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朝顔の設置基準について

朝顔の設置基準について

2023/12/15

朝顔は防護棚とも呼ばれ、足場が必要な工事現場に設置されています。
しかし全ての現場で朝顔を設置する必要はなく、設置基準に則って設置しなければなりません。
そこで今回は、朝顔の設置基準について解説します。

朝顔の設置基準

朝顔は全ての現場に設置する必要はなく、条件を満たした場合のみ設置しなければなりません。
また、朝顔を設置するときは以下の設置基準に則って作業を行います。
・足場の高さが10m以上の場合は1段以上、20m以上の場合は2段以上の朝顔を設置する。
・朝顔の突出しは足場から水平方向に2m以上、水平面に対して20度以上の角度をつける。
・朝顔の斜材は、腕木材を取り付けた位置の支柱に設置する。
・内側支柱と水平方向全スパンに壁つなぎを設ける。
・万能板を隙間なく張る。

朝顔を設置する際の注意点

せり出し幅が不足しないようにする

設置基準にもあるように、せり出し幅は2m以上必要です。
しかし、現場や周囲のスペースが狭いことでせり出し幅が不足することがあります。
せり出し幅の不足はとても危険なため、必ず2m以上設けましょう。

道路にはみ出す場合は許可が必要

朝顔が道路にはみ出す場合は、事前に道路占用許可と道路使用許可が必要です。
事前に手続きを行っていなければ、勝手に道路を使って作業することはできません。

まとめ

朝顔は、設置基準に則って設置する必要があります。
とくにせり出し幅は、安全のために十分確保することが大切です。
また、足場や朝顔が道路にはみ出す場合は事前に許可が必要なため、忘れないようにしましょう。
当社は、職人や近隣住民の皆様の安全を第一に考えた高品質な施工を行っております。
施工をご希望の方は一度お問い合わせください。

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